不二榮の業務と有資格
浅く広くで終わらせない『なんでもやります!』が自慢です。よくお客様から『不二榮さんって何屋さんなの?何でもやってるよね』といわれることがあります。それは解体工事、外構・土木工事、レンタル業と3本の中核業務の他、建機やダンプ、クレーンのオペレータサービス、庭木の移植や伐採、さらには技能講習(資格講習試験)の実技講師等など多様な面も持っているからです。弊社社長の何事にもチャレンジするその熱意、行動力に従業員も刺激を受け、皆がそれぞれの業務に経験や知識を活かせるよう努力しております。弊社においては資格取得を奨励していますが、その理由としてもちろんお客様の信頼に答えるということと、従業員一人一人の知識と技術を高めつつ、責任感や使命感をもたせることにより、不二榮自体の総合力が上がっていくからなのです。『こんなことは?あんなことは?』と思ったら是非一度ご相談下さい。
フロー
解体
■建設業の許可:一般建設業(とび・土工工事業)東京都知事許可(般-17)第113731号
■建設機械施工技士2級(2種)・解体工事施工技士
■特定化学物質等作業主任者・車両系建設機械運転技術者
■足場の組立て等作業主任者・移動式クレーン運転士
■玉掛け技能者・高所作業者運転技術者
■伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソー) 他
産業廃棄物収集運搬
■産業廃棄物収集運搬業の許可:東京都・埼玉県・さいたま市・川越市(許可番号共通下6桁077405号)
■許可品目:廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類、以上7種類
普通~大型自動車免許 他
外構工事
■建設機械施工技士2級(2種)・給水装置工事主任技能者・車両系建設機械運転技術者
■移動式クレーン運転士・玉掛け技能者・地山掘削作業主任者・型枠支保工の組立て等作業主任者
■土止め支保工の組立て等作業主任者・高所作業者運転技術者・アーク・ガス溶接作業技能者
■伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソー)
オペレータ
■特定自主検査者・車両系建設機械運転技術者・移動式クレーン運転士・玉掛け技能者
■普通~大型自動車・大型特殊自動車免許 他
レンタル・運送
■特定自主検査者・車両系建設機械運転技術者・移動式クレーン運転士・玉掛け技能者
■フォークリフト運転技術者・アーク・ガス溶接作業技能者・普通~大型自動車・大型特殊自動車免許 他
技能講習・特別教育講師 他
■車両系建設機械運転技術者・移動式クレーン運転士・玉掛け技能者・フォークリフト運転技術者
■普通~大型自動車・大型特殊自動車免許
弊社が取得している資格一覧
- 建設業の許可
- 一般建設業(とび・土工工事業)東京都知事許可(般-17)第113731号
※解体工事を行うには建設業許可(とび・土工工事業)業者か解体工事業登録業者しか行えません - 産業廃棄物収集運搬業の許可
- 東京都・埼玉県・さいたま市・川越市(許可番号共通下6桁 077405号)
※解体工事等により発生した産業廃棄物を適正に運搬し、マニフェスト交付により処分までの流れを管理します - 建設機械施工技士2級(2種)
- 施工管理技士国家資格の1つ。国土交通省管轄
※ショベル系建設機械を用いた施工において、運転・施工の業務に携わり、各機種の運転技術者また一般建設業の現場の主任技術者として施工管理を行います - 給水装置工事主任技能者
- 給水装置工事主任技術者国家試験に合格したもの
※給水装置に関する技術上の管理、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督、給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認、施工した給水装置工事に関して水道事業者が行う検査への立ち会い等行います - 解体工事施工技士
- 解体工事業に係る登録等に関する省令(国土交通省令)第七条第三号の登録試験合格者
解体工事の施工技術及び施工管理、廃棄物の適正処理、建設リサイクル法に対応した施工等一定の基準以上の能力を有すると認定された者 - 特定自主検査者
- 建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械について、労働安全衛生法に定められた検査を行うもの。
この検査者による定期自主検査[年次検査]のことを特定自主検査といいます - 特定化学物質等作業主任者
- 工場など特定化学物質を取り扱う現場で、作業者が特定化学物質に汚染されないように作業方法の指導や、局所排気装置や除塵装置などの設備の点検、保護区使用の監視などを行う専門家を認定する国家資格です
石綿(アスベスト)作業主任者はこの資格を有するものから選任されます - 車両系建設機械運転技術者
- 機体重量3t以上のパワーショベルやブルドーザーの運転・操作を行うもの
いわゆる重機等の運転免許です。これがないと運転してはいけません - 移動式クレーン運転士
- 吊り上げ重量5t以上の移動式クレーンの運転を行う者。
移動式クレーンとは、クローラークレーンやラフテレンクレーンなど、タイヤやキャタピラで走行することが可能なクレーンのことです。 - 玉掛け技能者
- 制限過重が1t以上の揚貨装置や、吊り上げ重量1t以上のクレーン、デリックの玉掛けを行う者
ワイヤーロープなどの吊り具を使用して、荷を移動式クレーンなどのフックにかけたり合図を行なうなどして、吊り荷を所定の位置に運搬する一連の作業を行う者。荷崩れや荷物の落下など、作業現場で起こりうる危険を防止するために必要な技能者 - 足場の組立て等作業主任者
- つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合において選任される作業主任者
足場(養生)を組む上で欠かせない主任者です - 地山掘削作業主任者
- 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削作業を行なう際に選任される作業主任者
掘削作業において安全管理や、器具や工具の点検、作業方法の決定や現場での指導・監視を行ないます - 型枠支保工の組立て等作業主任者
- 型枠支保工の組立て又は解体の作業を行う場合において選任される作業主任者
建築等のコンクリート打設などで見られるコンパネ等で作られた枠の組立・解体作業での主任者です - 土止め支保工の組立て等作業主任者
- 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業において
土止め作業において安全管理や、器具や工具の点検、作業方法の決定や現場での指導・監視を行ないます - フォークリフト運転技術者
- 高所作業者運転技術者
- アーク・ガス溶接作業技能者
- 伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソー)


