解体工事と流れ
不二榮の解体工事
木造家屋の解体
木造の家屋・建物解体は分別解体が最重要項目です!ミンチ解体などもってのほか!徹底的な分別作業により、発生廃棄物を抑制し、環境にもやさしいエコな解体工事を行います。手壊し解体が必要となる狭隘地等での解体も大歓迎です。
コンクリート(RC)・鉄骨鉄筋(SRC)の解体
鉄骨・コンクリート・鉄骨鉄筋造の家屋・建物解体は木造に比べ、比較的規模も大きく軒高も 高くなります。解体用機械にも圧砕機・削岩機など特殊なアタッチメントが使われ、オペレータの技術はもちろん、解体工法も環境・現場状況等に配慮した様々な工法が選択されます。
内装解体
いわゆるスケルトン解体と呼ばれ、基本的には躯体を残して手作業による解体が作業の中心となります。解体された廃棄物を搬出する経路や手段が限定されることが多くなり、場所によってはクレーンが使われたり、手運びのみでの搬出や積込みが行われたりします。また、電気・水道・ガスなどを含めた設備関係や外観を含め傷つけてはならない(養生を必要とした)場所もあり、しっかりとした作業計画を打ち合わせ、注意深く作業をすることが求められます。
その他解体工事・撤去作業
ブロック塀・万年塀の撤去、土間コンクリートの撤去などまずはお気軽にご相談下さい。
解体工事と建築・建設工事等の分離発注の利点
■1.施主様との顔の見えるお付き合いができる
お互いの意思疎通が明確となり施工や契約のトラブルがなくなりお互いが工事に対して責任や信頼感が持てる。
■2.元請業者が手にする中間マージンがない
一概には言い切れませんが、元請業者(建築会社等)が建築などと一緒に解体見積りを提出することがありますが、その解体見積りの中には元請業者が解体業者から利益を得ている部分もあります。そのため解体業者は無理な施工金額の中で請け負わされるということも少なくありません。中間マージンがない分お客様も解体費用を安く抑えることができるのです。
■3.解体工事の適正化が図れ、質の良い解体工事ができる
適正な請負金額による解体工事が行われることにより違法な解体いわゆる無許可業者による解体施工や、ミンチ解体、不法投棄等が行われなくなる一因となります。『更地にしてしまうなら、どこの業者でも一緒』…なんて大間違いです。例えばそのような違法解体により、解体業者が捕まった場合発注者側(施主様)も法的に罰せられてしまうことがあります。解体業者を選定する際にはここに一番注意してください。あまりにも安さばかりを売りにするような解体業者にはご注意を!
解体工事の流れ
1.お問い合わせ
電話・メール・お問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。
※建物の種類・作業環境・近隣状況・搬入出経路などにより見積もりがかわってきますので、弊社では見積作成(もちろん無料です)に当たっては、現地調査が前提となります。
2.現地調査
建物の大きさ(面積)、敷地内残存物等、現場周辺状況等(1.で記載した事項)、
アスベスト含有建材等の有無を確認させていただきます。
※可能であれば、建物内の残存物等の確認もさせていただきます。
3.見積り提出
現地調査後、解体工事費用・施工方法をご説明させていただきます。その際、お見積書と一緒に、調査結果に基づき作成した現場図面をお持ちいたします。
4.解体工事請負契約
工事方法・金額等御確認後、承諾いただけましたら工事契約を結んでいただきます。
■契約書内容
・工事請負契約書
・建設リサイクル法に基づく届出書等
(解体工事においては床面積80㎡以上が届出対象※最近は自治体によっては80㎡以下でも届出を求められるところもあります。)
5.工事届出
建設リサイクル法に基づく届出書、その他工事において必要な届出等(道路使用許可・道路占有許可・特定建設作業等)を提出
6.近隣へごあいさつ等
工事へのご理解をいただく為に周辺住民の方々へ解体工事のお知らせにまいります。可能であればご依頼者様もご挨拶にまわられますと、より対応がしやすくなります(ご相談下さい)。電気・ガスの撤去手続きは、工事着工に合わせてこちらで手配いたします。
※電気・ガスの"ご使用の中止""ご契約の変更"は撤去の手続きとは別となりますのでご契約様からの手続きが必要となります。
■東京電力カスタマーセンター
電話:0120-995-001 受付時間:月~土曜日の9時~20時(休・祝日を除く)
■東京ガスお客様センター
電話:0570-002-221 受付時間:月~土曜日の9時~19時(休・祝日を除く)
7.工事着工
建物周囲の養生(防災・防音シート)、室内残存物の片付け、ガラス窓、住宅設備等の取り外し、屋根葺き材(瓦等)などの撤去を行った後、建物自体の解体工事に入らせていただきます。
8.分別解体・搬出
機械使用による建物解体中も、手作業での分別作業を行い、発生廃棄物の抑制に努めます。またその産業廃棄物を中間処理施設等へ搬出いたします。解体工事中の現場のキレイさが自慢です!
また、中間処理施設等への搬入時、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)を添付・交付いたします。
9.解体工事・整地終了
解体工事・整地終了をご報告いたしますので、現場確認をお願いいたします。マニフェスト伝票が揃い次第、その一部写しをお渡しいたします
10.建物滅失登記
解体工事が終了し現場確認をされたら、その土地の管轄法務局で建物が取り壊された(滅失した)登記(建物滅失登記)を行ってください。以下を参考に直接法務局でご相談下さい。 また諸事情により施主様が登記に行けない場合、司法書士による代行手続きも承っておりますが、原則施主様自身での登記をお勧めいたしております。
■建物滅失登記に必要な物
(1)登記申請書
法務局で貰えます。⇒PDF版登記申請書をダウンロードする方はこちらよりどうぞ。
(2)取毀し(とりこわし)証明書(滅失証明書)
弊社(解体請負業者)で発行いたします。
(3)弊社(解体請負業者)の印鑑証明
弊社(解体請負業者)でお渡しいたします。
(4)弊社(解体請負業者)の会社登記簿謄本又は代表者の資格証明書
弊社(解体請負業者)でお渡しいたします。
(5)登記申請書のコピー
この写しの提出がない場合は,登記済証が交付されません。
(登記済証の交付を希望しない場合は,写しを添付する必要はないそうです)
(6)住宅地図
必要となる場合があるそうです。詳しくは法務局でご相談下さい。以上がお見積もりからの一般的な工事の流れとなります。
ご質問等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
電話:03-3394-1940 メール:メールフォームへ


